2018年5月30日、当団体メンバー織田朝日が被収容者との面会のために東京入国管理局に来訪したところ、面会受付に「面会に関する禁止事項」が新たに掲示されていた。さらに織田は、7階面会受付の職員に、面会に入るまえに同「禁止事項」のすべてに目を通すよう強制された。そのさい職員は、同「禁止事項」に違反した場合には面会を禁止すると示唆した。 同「禁止事項」の内容は、市民の税金で運営される公共機関が設定するものとして不当であり、職員が日頃口にする「保安上の理由」によってすら正当化できない。とくに「職員個人に対する誹謗中傷侮辱行為」だが、何がいかなる理由で「誹謗中傷侮辱」にあたるのかを当局が恣意的に判断して、被収容者との面会を禁止するというのは、市民の言論の自由および知る権利への不当な侵害であり、事実上の検閲にすらあたると当団体は考える。 東京入国管理局長には、同「禁止事項」にかんする下記の質問につい