は、細かい話ですが、「ああ、そうだな」と納得できるものです。ただ、中には、同棲中ならまだしも、それを設定することが結婚後(特に妊娠出産後)に、足かせになるようなものがります。老婆心ながら注意喚起のために、ネチネチと小姑チェックをしました。 結婚生活で決めてはならないルール まず、生活費を同額給料から支払うこのルール。一見公平であり、必要十分な生活費を支払えば、残りは自分が稼いだものとして使うというのは合理的な気もします。しかし、結婚すると世界が変わります。まず、同棲期間中であれば、生活費の残りは特有財産(個人個人の財産)です。一方、結婚後は、特に夫婦財産契約(婚前契約)で規定していない限り、生活費をどう出し合おうと、生活費の残りは全て実質的共有財産(夫婦の財産)です。これが何に影響するかといえば、離婚時です。特有財産は離婚時には財産分与の対象となりませんが、実質的共有財産は対象となります。