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契約と法律に関するkibitakiのブックマーク (4)

  • 公証制度(公証役場、公証人)を使った適法性確認とかいう与太話について|山本一郎(やまもといちろう)

    はじめに さっき木曽崇さんと副島雄一さんが私的な賭け事についての契約書面の公証のため公証役場にぶっ込んだところ、門前払いされるという珍事がありました。 面白いので見てましたが、一時の娯楽に供する罪に問われない賭け事に関する契約の私署証書認証を取りに行った話なので、ひょっとしたらいったんは受け取り後の審議あるかなと思いきや門前払いでしたね。 公証人法26条による拒否は理由書を作ることになりますが、ただ件では「法令に違反した事項」に該当するかどうかは裁判例から引っ張らねばならず、法的判断を伴う事項であって公証できませんから一行で終わるか提出されない奴ですね。 話がメチャメチャ早いというかなんというか、公正証書の申し込みその場で、公証人から「拒否」とされました(笑)これより所管の法務局への不服申立てのプロセスが始まります。 https://t.co/WcII1dwFdE — 木曽崇/Takas

    公証制度(公証役場、公証人)を使った適法性確認とかいう与太話について|山本一郎(やまもといちろう)
  • IT契約入門〜雇用契約、請負契約から準委任まで - Qiita

    この記事は? 著者は、エンジニアにとって最も大事なものの一つは契約であると考えます。なぜなら、契約によって我々はお金を得ることができ、労働対価を受け取って生きていくことができるからです。プロジェクトにおいてトラブルが発生すると、契約はメンバーを守ってくれるものになります。したがって、雇用契約、請負契約、準委任契約など何の契約であっても隅々まで確認し、不利にならないようにしないといけません。社員であれば誠実に職務に向き合う必要があります。請負契約であれば対価を得るために納品する必要がありますし、準委任契約であれば善管注意義務を背負いプロとして日々業務を行なっていく必要があります。一方で、著者は長くにわたって業務委託契約でパートナーとして参加してくださっているエンジニアたちと長らく協働してきた経験がありますが、ユーザーとしてもベンダーが妨害要素なく働けるように、協力義務を果たす必要があります

    IT契約入門〜雇用契約、請負契約から準委任まで - Qiita
    kibitaki
    kibitaki 2024/03/30
    そんな法務が実際いて法務同士ガチバトルのせいで契約できなかった準委任やSES事例は多々あるよ。特に損賠青天井を強要するエンド法務の多さよ(Word履歴が悲惨でわかる)。最近は著作者人格権辺りは正常化してきた
  • 侍エンジニア塾の解約・返金に成功したので公開するby弁護士プログラマ - Qiita

    はじめまして。 弁護士プログラマのイッテルビウムです。 今回は玄人な方には全く関係のないニッチな話題ですが・・ プログラム初心者のみなさま! 侍エンジニア塾の高額コースを契約して後悔しているみなさま!! 侍エンジニア塾を解約できましたーー!!! そうなんです。 私、何かと炎上している侍エンジニア塾との契約解除・返金交渉に成功しました。 同じように悩んでいる方のお役に立てたらと思っております。 弁護士という肩書は出さなかったので、どなたの役にも立つと思います。 そして、円満にいったので、特に恨みもなく、いい終わり方ができました。 皆様にくわしく紹介します。 侍エンジニア塾とは 侍エンジニア塾とは、日初マンツーマン指導のプログラミング学習塾です。 2019年2月4日現在のホームページによりますと 4か月でフリーランスとして独立できたり 3か月でフルスタックエンジニアになれたり といった非常識

    侍エンジニア塾の解約・返金に成功したので公開するby弁護士プログラマ - Qiita
  • エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ

    gistfile1.md エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ http://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/20181 講師: 野島 梨恵氏(東京山王法律事務所) 2015-02-10 19:15-20:45 Co-Edo 前提 システム開発そのものは素人だけど、裁判にはクライアント/開発側の両方で関わったことがある。 裁判官はもっとシステム開発については分かってない。 弁護士を通じてしか当事者と話すことがないので分からなくてもしょうがない プラクティス勉強会というのを裁判官が開いているよう 体系立ててまとまった書籍はない 古いしかない 民法上の請負契約 ソフトウェアは前提になっていない 建築の契約が前提になっている ある仕事を「完成」させることにより報酬 請負 <-> 委任 弁護士、医者は委任契約 請負人の自由度が

    エンジニアのための法律勉強会#1『受託開発における契約時の注意事項』参加メモ
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