昨日に引き続き傷病手当金を受給する条件についてご説明しますね。 ◆医師の証明書 会社への業務に就くことが出来ない事を医師に証明書に記載してもらうこと。 傷病手当金支給申請書への医師証明料は健康保険が適用されるために、 保険者指定の支給申請書に証明をしてもらうことになるのです。 ◆退職後給付の要件には他に給付要件ががあります。 ・退職の当日まで1年以上継続して被保険者の資格を有していること (任意継続中の期間は含まれない) ・ 退職日を含まない前日までに、休職した日が通算4日以上あることは、 傷病手当金の給付要件としての必要条件である。 ・又、在職中に給与等の支払いがあったため支給停止になっていた場合、給付を受けていないが「受けられる状態」にあります。 ・在職中、退職日、退職後のいずれも疾病や負傷により業務に従事できないこと。 退職後の傷病手当金給付が受けられないことの一つに、退職の当日に出