上の図は、通称横田ラプコンと呼ばれる米軍の管制空域を表した図である。複数県を横断して、山脈のように聳え立つ、この広大な空域内では、米軍の特別な許可が降りない限り、民間航空機は飛ぶことができない。しかし、米軍機は自由に飛行演習ができることになっている。 戦後78年が経過した現在も、この状態は変わる事なく続いている。奇怪で異常な現象である。その法的根拠はなんだろうか? 2つある。ひとつは航空法特例法という国内法。もうひとつは日米合同委員会で交わされた密約である。 航空法特例法 第3項:「前項の航空機(米軍機と国連軍機)(略)については、航空法第6章の規定は(略)適用しない」 航空法第6章には「離着陸する場所」「飛行禁止区域」「最低高度」「制限速度」「飛行計画の通報と承認」などが定められている。しかし、航空法特例法は、これらの規定は米軍には適用されないと定めているのだ!こんなとんでもない法律を我