2023年2月16日のブックマーク (1件)

  • Colaboの架空の経費計上問題を、公文書管理法の観点から検証してみる|古賀氏郷

    前回記事では、平成18年福井県地方裁判所で下された『福井県カラ出張返還訴訟差し戻し審判決』をもとに、Colaboが行ったタイヤ購入費などの架空の経費計上が、司法判断では違法認定を受ける可能性がある点について、記事にしました。 今回は前回記事の最後にも書きましたように、この問題を公文書の観点から検証します。 なお記事の執筆と掲載に際し、筆者は実在する人物や団体への誹謗中傷や、名誉毀損など法令違反をする意図が無いことを、ここに宣言しておきます。 ■公文書とは何か?公文書とは役所または公務員が、職務上使用するために、その名義(肩書)で職務権限に基づき作成し、あるいは取得したする文書のことです。 『公文書等の管理に関する法律』の第2条では、次のように定義されています。 「行政機関の職員(および、独立行政法人等の役員又は職員)が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員(および当該

    Colaboの架空の経費計上問題を、公文書管理法の観点から検証してみる|古賀氏郷
    kihiketufuwabe
    kihiketufuwabe 2023/02/16
    監査結果に「領収書のない費用を請求している」と書かれている時点で疑惑の段階は通りすぎてるんだよね。なんで問題を矮小化したがるのか理解できない