http://www.j-cast.com/2009/02/21036362.html ボ2ネタ経由で知りました。 (2)の場合、インターネットが「公共の場」にあたるかが1つの争点になる。条例が策定された当時は、野球場周辺などでダフ屋行為が多かった。「条例が時代にあっていない」とし、ネットオークションの扱いが今後の課題となりそうだ。 ただ、警察の摘発を見ると、ネットオークションは「公共の場」と判断しているのは確かだ。となると、出品すればつかまる可能性はあるのだ。 この記事は正確ではないですね。ちょっとコメントしておきます。 東京都迷惑防止条例では、 (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第2条 1 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者
![2009-02-22 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 [刑事事件]ヤフオクでチケット販売 即逮捕という恐ろしい現実](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)