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2023年2月25日のブックマーク (4件)

  • 電通、博報堂など6社を起訴へ 組織委元次長らも 五輪談合事件:朝日新聞デジタル

    東京五輪・パラリンピックの運営業務をめぐる談合事件で、東京地検特捜部は、広告最大手「電通」や2位の「博報堂」など、法人としての6社を公正取引委員会の告発を受けたうえで、独占禁止法違反(不当な取引制限)罪で28日にも起訴する方針を固めた。大会組織委員会の大会運営局の元次長・森泰夫容疑者(56)らも起訴する。関係者への取材でわかった。 他に起訴される見通しの法人は、広告大手「東急エージェンシー」、イベント制作会社の「セレスポ」と「セイムトゥー」、番組制作会社「フジクリエイティブコーポレーション(FCC)」の4社。広告3位の「ADK」は課徴金減免制度(リーニエンシー)に基づいて公取委に最初に違反を自主申告したため、刑事告発を免れるとみられる。 特捜部は今月8日、森元次長、電通の元スポーツ局幹部・逸見晃治容疑者(55)、セレスポ専務・鎌田義次容疑者(59)、FCC専務・藤野昌彦容疑者(63)の4人

    電通、博報堂など6社を起訴へ 組織委元次長らも 五輪談合事件:朝日新聞デジタル
  • https://twitter.com/0721_gg/status/1629261828189749248

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    kiku-chan
    kiku-chan 2023/02/25
    コメント欄で議論したが、煽り運転をしちゃう人の心理が良く分かった
  • 速度超過の車に追いつかれた場合「追い付かれた車両の義務」はない

    ネットでこういう言葉をよく聞きます。 「速いクルマに追いつかれても、制限速度ギリギリを走っているのだから譲る必要はない!と断固譲らないドライバーがいるが、道路交通法の27条で、追いつかれた車両に譲る義務があるんだよ。」という意見。 これとは反対に、「追いついてくるクルマの速度違反も道路交通法違反だ!速度超過しているクルマには譲らなくていい!」という意見もあります。 違反と違反がぶつかっているように見えますが、実はこれ、制限速度を超えた車が追いついた場合、譲る義務は道路交通法にはありません。 あれ?だって道路交通法の第27条の2項に・・・・?? いえ、27条をよく読むとわかります。多くの人が見落としていますが、詳しく書きます。 道路交通法第27条をよく見てほしい 道路交通法第27条は「他の車両に追いつかれた車両の義務」について書かれている部分です。 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)

    速度超過の車に追いつかれた場合「追い付かれた車両の義務」はない