10月3日、大阪府警は「愛知県在住のベトナム人」を逮捕しました。 容疑は「在留資格が特定技能なのにDJを行い、報酬を受け取った」というものです。 このベトナム人男性は「DJはしたが報酬はもらっていない」と容疑を否認しています。 フリーター全般労働組合はこのありえない不当弾圧に、断乎として抗議します。 なぜ不当だと考えるのか、この弾圧に抗議するのか。報道によれば、このベトナム人の仲間は、技能実習生として2015年に日本に入国し、金属プレスの仕事を続けていたとのことです。その後2019年4月に新設された「特定技能」の在留資格に切り替えて、就労を続けていたのだと考えられます。 平日に金属プレスの仕事をしている労働者が休日にDJ活動を行う、このことが、逮捕されるほど犯罪的なことなのか? 転職ができないという過酷な制約がある「技能実習」で来日し、その後培った技術で「特定技能」資格で引き続き労働してき