銀行や消費者金融でお金を借りる際は、利息制限法に則り、それぞれ金利が設定されています。 当然、融資を受ける側も利息が発生する事は承知の上でみんなお金を借りているのですが、 個人間でお金を貸し借りする際に、金利って付けても良いのでしょうか? 個人間のお金の貸し借りであっても、利息を取る事は出来る 例え、個人間であっても、お金の貸し借りの際に金利を設定しておけば、利息を取る事は可能です。 金利の上限ですが、個人間であっても、 利息制限法に則って設定しなくてはなりません。 ◆利息制限法の上限金利 元本が100,000円未満の場合 年2割(20%) 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%) 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%) とは言え、こちらの利息制限法には罰則が無いため、制限超過をして利息を受領したとしても、直ちに犯罪とはなりません。