山本太郎オフィシャルブログ「山本 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba 山本太郎オフィシャルブログ「山本 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba 皆さんは、ヘイト法の条文をご覧になっただろうか? →本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 →附帯決議 この法案の条文に必ず書かれている、「本邦外出身者」って何だろう? 「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」 って事らしい。 この「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」には、 大きく分けて2つの問題が含まれる。 1.差別を撤廃する法律のはずが、差別から守られる者を限定した事。 これは差別の解消を目指す理念法ですから、など言い訳にならない。 人種差別撤廃条約の締約国