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ブックマーク / yoshidaoffice.hatenablog.com (4)

  • 本当に社労士は食えない仕事で、劣等感の固まりなのか。 - 社労士による時事ネタコラム

    また、しばらくコラムの更新が滞ってしまった。 世間では、トランプがまさかの快進撃を続け、聖火台を置くとこないやんけ!との指摘に、馳浩が悪い。と、そんなヒロシに騙されて、シャープがホンハイに買収され、僕だけがいない街が、意外とあっさりと最終回を迎えたわけであるが、 どうにも、しばらく書かないと、書くことがありすぎて、何について書けばよいのかわからなくなってしまったので、僕の稼業である社労士という仕事について書く。 ネットを閲覧していると、社労士について、このような記事が投稿されていた。 かいつまんで、内容を説明すると、 とある早稲田大学出身の60歳近い社労士が、取引先の社長や社員を、『学がない』と馬鹿にし、ことあるごとに自分の学歴をひけらかし、さらには、社労士と弁護士は今や対等の資格などとのたまっていることを、哀れみにも似た目線で批判し、時代の変化についていけず古い価値観にとらわれてると、み

    本当に社労士は食えない仕事で、劣等感の固まりなのか。 - 社労士による時事ネタコラム
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    kilminwq 2016/03/08
    本当に社労士は食えない仕事で、劣等感の固まりなのか。 - 社労士による時事ネタコラム: 2016 - 03 - 08 本当に社労士は食えない仕事で、劣等感の固まりなのか。 list…
  • マクドナルド遂にお手上げ。株式売却へ - 社労士による時事ネタコラム

    マクドナルドが約5割を握る日マクドナルド株の売却に向け、大手商社や投資ファンドなど計5社程度に譲渡を打診しているとのこと。 03年から続いてきたアメリカ主導の体制であったが、不振が長引く日市場において、事実上さじを投げたことになる。 藤田田氏が経営を離れてから、マクドナルドはおかしくなった? 日マクドナルドは1971年、日トイザらスの創業者としても御馴染みの、故・藤田田氏が経営する藤田商店と米マクドナルドが50%ずつ出資して設立された。 ご存知の通り、日マクドナルドは国内におけるファーストフードチェーンの草分けとして、日の外産業をけん引してきたが、01年のジャスダック上場を経て、藤田一族はその保有する株をほぼ全て売却し、その後の経営は米マクドナルド主導で行われてきた。だが、2010年頃から売上高は低迷し続け、回復の兆しは見えないままだ。 と、これだけを読むと、藤田氏が経営を

    マクドナルド遂にお手上げ。株式売却へ - 社労士による時事ネタコラム
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    kilminwq 2015/12/22
    マクドナルド遂にお手上げ。株式売却へ - 社労士による時事ネタコラム: 2015 - 12 - 22 マクドナルド遂にお手上げ。株式売却へ Tweet…
  • 【何を今さら】マイナンバーは違憲?弁護士と市民団体が提訴へ - 社労士による時事ネタコラム

    マイナンバーは違憲だとして、弁護士や住民らのグループ計150人が、国を相手にマイナンバーの利用停止や削除などを求める訴訟を全国5地裁で一斉に起こしたそうである。 マイナンバー制度は、プライバシーの保護などを保証した憲法第13条を侵害しているというのが、彼らの主張だそうな。 全体的に不安を煽り過ぎ 正直、何を今さら。。。という感じである。 マイナンバーなどは2年も前から話題になっていたことだ。当に問題意識があったのなら、その時から反対運動をするべきである。 おそらく、この訴訟に参加している大多数は、マイナンバーの詳細についてこの数ヶ月にはじめて知った人達であろう。 大体、ワイドショーも週刊誌も直前になって『マイナンバーは怖い!!』と面白おかしくあおり過ぎである。だから、こういう素直な人達が真に受けて『ゲェッ!!マイナンバー絶対反対!!』となるのである。 そういう意味では国にも責任がある。シ

    【何を今さら】マイナンバーは違憲?弁護士と市民団体が提訴へ - 社労士による時事ネタコラム
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    kilminwq 2015/12/02
    【何を今さら】マイナンバーは違憲?弁護士と市民団体が提訴へ - 社労士による時事ネタコラム: 2015-12-02 【何を今さら】マイナンバーは違憲?弁護士と市民団体が提訴へ Tweet…
  • 12月から職場でのストレスチェックが義務化 - 社労士による時事ネタコラム

    さて、社労士という仕事に関係のない話ばかり書いているこのコラムだが、たまには社労士らしい記事も書いてみる。 ご存知の方のほうが少ないのでは?と思うが、実は来月12月より、職場でのストレスチェック検査がヌルっと義務化されるのである。 これは、仕事にストレスや悩みを抱えている労働者の割合が増加傾向にあることを受け、1年に1回、医師や保険師などの専門家に依頼して、会社が従業員のストレス度をチェックするというもの。また、ストレス度が高いと判断された従業員について、人が希望する場合は、医師の診断を受けさせ、必要に応じて職場の変更や労働時間の変更を行う必要がある。 従業員数が50人未満の事業場についてはあくまで『努力義務』だが、それ以上の従業員を抱える企業については、『義務』である。 ストレスチェックの具体的な実施方法 具体的なストレスチェックの流れは、次のようになる。 ①厚生労働省などが配布してい

    12月から職場でのストレスチェックが義務化 - 社労士による時事ネタコラム
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    kilminwq 2015/11/25
    12月から職場でのストレスチェックが義務化 - 社労士による時事ネタコラム: 2015 -11 -24 12月から職場でのストレスチェックが義務化…
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