【給与所得者の特定支出控除】所得税法57条の2 算式 (給与所得控除後の金額)ー特定支出の合計額のうち給与所得控除額を超える部分の金額=給与所得の金額 この特定支出とは、給与所得者が支出する次の支出をいいます。 ただし、その支出について、給与等の支払い者が補填している部分があり、かつその補填の部分が非課税となっている場合には、その補填部分に相当する金額は。給与所得者の特定支出から除かれます。 (1)通勤のために必要な交通機関の利用又は、交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離、そのほかの事情に照らして最も経済的且つ合理的であることにつき給与等の支払い者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の支出。 と規定してあります。 計算方法 *月に65,000円であれば、年間780,000円ということになります。
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