無償で金銭や物品を与えることを贈与といいますが、贈与者が生きている間に、家族や他人に贈与することを「生前贈与」と呼んでいます。 生前に贈与が行なわれる理由の一つは、多額の財産を持った贈与者(=贈与する人)が亡くなった場合に、受贈者(=贈与される人)が一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するためです。 贈与税の申告は、1年間に110万円を超える金銭や不動産の贈与を受けた人が、申告しなければなりません。 つまり、生前から毎年110万円以下の贈与であれば申告する必要がなく、たとえ110万円を超えた場合でも、超えた分だけに課税されます。これを「一般課税方式」と呼んでいます。 もし、毎年110万円の現金を子供に贈与していけば、10年間で1,100万円の贈与が無税扱いとなります。 この課税方式は、現金、株式、不動産であれ、贈与する財産の種類が問われることはなく、1年間の贈与金額の合計が110万円以下