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やさしい必要経費の知識 · 租税公課 · 荷造運賃 · 水道光熱費 · 旅費交通費 · 通信費 · 広告宣伝費 · 接待交際費 · 損害保険料 · 修繕費 · 消耗品費 · 減価償却費 ...
すべてが分かるQ&A 『基礎の基礎』 サラリーマン(給与所得者)のための『還付講座』 アルバイト・パート・派遣社員のための『確定申告』 フリーランサー・SOHO事業者のための『確定申告』 『医療費控除』 『住宅ローン控除』 税務署では教えてくれない「節税のワザ」 節税は誰しもが考えることです。 ここでは、知っておくと使える節税の技をご紹介します。 策に溺れて、予期しない税金を負担する恐れがあります。 そこで、節税の落とし穴もあわせて記載します。 過去の相談検索 総勢22名の税理士・会計士・社労士・司法書士が、皆様からのご相談にお答えした、1万件以上の質問・回答を検索できます。 ご相談は無料です。 共働き「節税」大作戦 扶養家族を付け替えることで、実収入が増える? 103万円の壁って、本当にあるの? このコーナーを利用して、あなたのご家庭にあった賢い働き方を見つけてください。
仕事に必要な経費と言うと、まず、事務所経費。家賃、光熱費、通信費等がありますね。次に、文房具、コピー用紙、パソコン用品等の消耗品費。それから、仕事に欠かせない、パソコンや周辺機器、パソコンソフト代。その他、仕事に必要な機材等。営業や取材で交通費も使います。 主な経費になるものとならないものを以下にまとめました。 ■経費になるもの 【家賃】 ・家賃、家賃の更新料 ・火災保険料 ・住宅ローンの支払利息 【水道光熱費】 ・電気代、ガス代、水道代 ・灯油代 【通信費】 ・電話料、携帯電話料 ・インターネット接続費 【車】 ・ガソリン代 ・駐車場代 ・修理費 ・自動車税、自動車保険料 ・車の購入費の減価償却費 ※業務使用中の高速代、駐車料金は全額経費。 【消耗品費】 ・10万未満の什器備品 ・文房具、パソコン用品、その他の消耗品 【減価償却費】 ・10万以上の什器備品 注意:1年の減価償却分が経費と
2年後の退職を控え、今年から写真家として自立し(退職までの期間は副業)、 必要な資材(カメラ&フイルム&PC等の購入費)の購入、 および週6日程度、写真家としての活動(写真撮影交通費)に掛かった費用を、 今年度必要経費として落したいのですが、可能でしょうか? 可能な場合はどのような申告が必要となるのでしょうか? ちなみに今年の収入は給与と企業年金です。 たぶん数年間は写真家としての収入はゼロに近いでしょう。 よろしくお願い致します。 写真家の収入は、退職までの期間は副業とのことですので、 雑所得になろうかと思います。 雑所得の場合、収入より費用を差し引いたものが所得となります。 事業所得のように、赤字が発生した場合の繰越しはないので、 実質的には経費にはなりません。 また、退職後、写真家を主とすれば、 事業所得として申告することも可能で、 事業所得の赤字を雑所得(年金)と相殺することも可能
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