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ブックマーク / www.tez.com (2)

  • 「ベンチャー企業」のための資金調達入門 | isologue

  • 村上判決(速報) | isologue

    東京地裁で村上ファンドの村上被告への判決が出ました。 (村上被告懲役2年+罰金300万円、�MACアセットマネジメントに罰金3億円、追徴11億4900円6326円で、執行猶予なし。) 判決の要旨を拝見したんですが、個々の判断要素としては、 (1) まず、業務執行を決定する「機関」は「堀江及び宮内」である。(最高裁の判例(平成11年6月10日)を引用) (2) 「ことについての決定」というのは、「(それに)向けた作業等を会社の業務として行う旨を決定したことをいうと解するのが相当である」。 (3) 決定が「真摯」なものである必要はない。 (4) 実現可能性が高いことは必要性がなく、「可能性が全くない場合は除かれるが、あれば足り」る。 (以上、磯崎による要約) とのこと。 被告人は「ファンドなのだから、安ければ買うし、高ければ売るのは当たり前」と言うが、このような徹底した利益至上主義には慄然とせ

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