SEOサービス委託契約の合意内容が問題となった事案。 事案の概要 住宅建材補修工事業のYは,自己のウェブサイトの制作,ホスティング保守(ドメイン取得,サーバ管理等),アクセス解析ソフトのライセンス等をXに委託した。XはYに委託等を請求していたが,YはXとの契約内容として,検索エンジンの検索結果上位に表示されることが約束されていたとして,Yの債務不履行を主張していた。 ここで取り上げる争点 XY間の契約内容(XY間の保守契約に検索上位表示が合意として含まれるか) 裁判所の判断 裁判所は,YがXに提出した確認書の内容に照らして,Yの主張を退けた。 Yは、X担当者が、Yに対して、Yのホームページが、Google及びYAHOOでトップページに掲載されるよう順位が上がると説明し、Yはこれを信頼して上記契約を締結したと主張する。 (略) しかし、FS WEBプロモーションパック(2)に関する確認書(以