道路交通法施行令 第二十五条 法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。 (中略) 二 故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。 イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽けん引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。 (中略) ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
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