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美容整形における過去の医療過誤・医療事故の裁判事例。事案の概要・請求金額・結論・争点・認容額の内訳など。 医療レーザー脱毛治療について,レーザー照射後の冷却に過失があったとされたケース 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第21955号 損害賠償反訴請求事件 平成15年11月27日判決 【手技,その他】 <事案の概要> 患者(昭和43年生,男性)は,平成12年4月10日,被告クリニックを受診し,同クリニックを開設する法人との間で,保証期間5年,頬部,顎下部,口元下部の医療レーザー脱毛診療契約を締結した。 患者は,同日から,被告クリニックで医療レーザー脱毛治療を開始したが,同年8月20日に被告クリニックで受けたレーザー照射後である同月23日,左右の顎下の部分及び右下の口角部に熱傷と考えられる水疱,毛膿炎と考えられるかさぶたが生じ,その後,右下の口角部に5mmX8mm大の色素沈着が残った。 平成1
株式会社 健康医療ジャーナル 美容医療やアンチエイジング業界の最新情報を 取材報道する「JHM(健康と医療)」を発行しています。 サロン「毛乳頭など破壊せずエステ業務に違法性なし」 検察「熱傷、健康被害は明らかで、厚労省定める医療行為の範囲」 エステサロン本来の施術は痩身、フェイシャル」「脱毛からの脱皮」に向かうか? エステ業界を揺るがす事件 事件による波紋は大きく、エステの稼ぎ頭と言われる脱毛市場が奪われかねない。「脱毛行為」を巡る医師法違反の容疑で大阪府警に逮捕されたサロン経営者の医師、スタッフらには、「医師免許のないスタッフらは無資格で医療行為を行い、医師はその行為をさせた」容疑だった。このサロンは経営者の医師(脱毛の神様と称される)自らが開発した光脱毛機によって全国20店舗近いサロンを展開し、急成長したところで、〟100%医師が管理するシステムで、永久保証する〟というキャッチで業界
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