民事再生法。 簡単に言うと、借りた金を約束通り返せなくなったので いくらかはチャラにしてください。という法律です。 従来の会社更生法と違うのは、経営者はそのまま事業を 継続できる、辞めなくてもいいというのが、一番の違いです。 もっとも、誰も貸した金を返さなくてもいいとはいいませんので、 いくらが条件があります。 一番大きな点は、借金返済のために資金繰りが悪化して潰れそうには なっているが、事業自体は順調で黒字が出ている。 借金さえなければいい会社なのに。そういう感じです。 今、潰して資産を債権者で切り分けするよりは、 活かしておいて、働かせて借金返済をさせたほうが得だ。 そういう客観的な判断ができるようならば、債権者の同意のもとで 会社、事業の存続と借金の減免が行われます。 当然、債権者はよりたくさん金を返してほしいですから、 従業員の削減、給与のカット、経費削減案、売上アップのためのさら