本日、2017年3月7日に「開業届」と「青色申請書」を税務署に提出してきました。 Youtube、ブログ等、本業にしろ副業にしろ、収入がある人は、毎年確定申告をしなければなりません。 がんばって稼いだちょっとしかないお小遣いからも、税金をとられちゃいます。 ある程度収入があがってきたのであれば、開業し、青色申告をしたほうが経費も計上しやすいのでオススメです。 38万円を超えると大変!私のように夫の扶養になっている人は、年間の純利益(収入から経費を引いたもの)が38万円を超えると扶養から外れちゃいます! そこで、登場するのが「青色申告」です。 「確定申告には白と青がある」ってよく聞きますよね。 現金主義などもあるのですが、大きく分けると、 白色(記帳必須)青色10万円(簡易簿記)青色65万円(複式簿記)この3種類です。 10万円と65万円は控除の額です。 純利益が100万円あったとしても、6
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