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生活と法律に関するkirishima2813のブックマーク (2)

  • 就業規則は会社側が一方的につくるルール。入社時に周知されていても、合理的でない決まりなら、社員は従わなくていい

    転職が決まったものの、前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1カ月以上前に申し出ること」と定められていたため、すぐ辞められずに困ったという話を聞いたことはないだろうか。 就業規則を盾にされると、決まりだから仕方がないと納得してしまう人もいるだろう。しかし、騙されてはいけない。民法には、期間の定めがない労働契約の場合、退職の通知をしてから2週間で契約を解除できる旨が定められている(民法第627条第1項)。就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められるのだ。 ただ、労働者は入社時に就業規則を確認しているはず。当事者間で同意があったのに、なぜ就業規則を無視できるのだろうか。労務問題に詳しい向井蘭弁護士は次のように解説する。 「就業規則は会社側が一方的につくるルール。そのため法律に違反しないことはもちろん、合理的でなくてはいけないという要件が労働契約法に定められていま

    kirishima2813
    kirishima2813 2012/07/10
    普段は経営者側を多く取り扱うプレジデント社にしては珍しく「被雇用側」の立場の記事。ここ数年の「ブラック企業」に関わる雇用問題も関連がありそう。ただ、「就業規則」に法的効力がないのなら、「社訓」レベル。
  • 自転車事故で1300万円賠償命令 パート女性の後悔:産経関西(産経新聞大阪本社公式ニュースサイト)

    大阪市の交差点で自営業の女性(69)が大けがをした自転車同士の事故をめぐり、大阪地裁が7月、パートの女性(60)に約1300万円の損害賠償を命じる判決を言い渡していたことが1日、わかった。パート女性は裁判知識にうとく、裁判所からの呼び出しも放置。判決後に慌てて弁護士に相談して控訴したが、「なぜこんなことに…」と落胆の日々を送っている。自転車による事故が多発するなか、「保険の整備などが必要」とする声も出ている。 判決などによると、事故は昨年6月の早朝に大阪市城東区の交差点で発生。出勤途中のパート女性が自転車で左折しようとした際、直進の自転車と衝突、自営業の女性がバランスを崩して転倒した。運悪く転倒場所に石があり、股(こ)関節や肩の骨を折る重傷を負った。 パート女性は自分や夫の保険を調べたが、自転車事故で傷害を負わせた場合の保障はなく、蓄えから賠償できたのは、約70万円の治療に遠く及ばない10

    kirishima2813
    kirishima2813 2009/09/03
    自転車事故ほど厄介な物は無い。自転車は道交法的には「軽車両」だから。無免許の人間だったら、こんな事を馬鹿にするだろうが、車の免許取った時に、この自転車事故の怖さがわかる。死亡事故も過去にあったからな
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