キャバクラなどの飲食店に勤めるホステスの源泉所得税を算出する際、ホステスの報酬から差し引くことのできる控除額は実際の勤務日数分か、出勤しない日も含む報酬支払い期間分の額かが争われた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第3小法廷であった。 田原睦夫裁判長は、報酬の支払い期間に応じた額とする初判断を示した上で、審理を東京高裁に差し戻した。 原告は東京や神奈川などでパブクラブを経営する2社などで、被告は税務署。所得税法や同施行令では、経営者について、ホステスの所得税を源泉徴収して国に納付する義務があり、その際、ホステスの報酬から「報酬の計算期間の日数に5000円を掛けた額」を差し引いた上で、税額を算定すると定めている。 店側は「計算期間」を月約30日として、ホステス1人につき月約15万円を控除するなどして源泉所得税を納付していたが、税務署が2003年、「控除額はホステスの出勤日数をもとに算出する」とし