2011年6月4日のブックマーク (4件)

  • 【読売】 山崎正和氏「知的訓練を受けてない人がネットで情報発信…ネット時代にあっても、責任あるマスコミが権威を持つべき」 : 痛いニュース(ノ∀`)

    【読売】 山崎正和氏「知的訓練を受けてない人がネットで情報発信…ネット時代にあっても、責任あるマスコミが権威を持つべき」 1 名前: ぶんちゃん(関西地方):2011/01/10(月) 15:37:17.95 ID:2jb3wUCX0 山崎正和氏「ネット時代にあっても、責任あるマスコミが権威を持つ社会にしていく必要がある」 もう一つ心配なのが、大衆社会がより悪くなることだ。ブログやツイッターの普及により、知的訓練を受けていない人が発信する楽しみを覚えた。これが新聞やの軽視につながり、「責任を持って情報を選択する編集」が弱くなれば、国民の知的低下を招き、関心の範囲を狭くしてしまう。ネット時代にあっても、責任あるマスコミが権威を持つ社会にしていく必要がある。 2011年1月10日 読売新聞朝刊より 関連:山崎正和氏「ネット時代にあっても、責任あるマスコミが権威を持つ社会にしていく必要がある」

    【読売】 山崎正和氏「知的訓練を受けてない人がネットで情報発信…ネット時代にあっても、責任あるマスコミが権威を持つべき」 : 痛いニュース(ノ∀`)
    kittyguy02
    kittyguy02 2011/06/04
    620ェ…。
  • 著作権 引用と転載

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  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀-変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

  • 学術論文における著作権

    皆さん、著作権という言葉を最近よく耳にしませんか。我々の仕事もこの著作権とは切っても切れないものです。なぜならば、我々は先人たちの研究・調査に基づいた仕事をしていることが多いからです。例えば、文献をコピーしたりあるいはこの文献からヒントを得て研究し発表したりしています。これらは著作権に抵触しています。それでは簡単に著作権についてお話いたします。 著作権とは 著作権法でいう著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条1項1号)と定義されています。もちろん医学も学術に含まれています。ですからこの著作物を保護するために著作権があります。それでは、我々が論文を書くにあたって著作権を侵さないような「論文作法」について説明します。 論文作法について 以下の二つを順守してください。 1)適切に「引用」を使用しなければなりません。 「