ふれあい収納申込書を提出いただき、適用要件を満たされている場合、「ふれあい収納」を適用いたします。 お申込みはこちらの問合せ先または契約収納業務取扱者、放送局までご連絡ください。 次の(1)から(3)の適用の要件をすべて満たす場合、「ふれあい収納」を適用します。 (1)介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定において要介護度2以上に該当すると認められた方または重度の障害者の方*であること (2)口座振替、クレジットカード継続払または継続振込の利用が困難であること (3)同居者がいないこと、または同居者が(1)および(2)に該当する方もしくは未成年者であること 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害等級が1級または2級である重度の身体障害者 所得税法(昭和40年法律第33号)または地方税法(昭和25年法律第226号)に規