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2010年9月4日のブックマーク (1件)

  • リサイクル・中古販売の営業許可 ~古物商許可を取得しよう~

    古物営業には、①古物商、②古物市場主、③古物競りあっせん業があります。 古物商(1号営業)は、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業をいいます。 ただし、古物の買取をおこなわないで古物の売却だけおこなう場合や自己が売却した物品をその相手から買い受けることのみをおこなう場合は除外されています。 古物市場主(2号営業)は、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業をいいます。 そして古物競りあっせん業(3号営業)は、古物の売買を使とする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)によりおこなう営業をいいインターネットオークションが該当します。 中古車の輸出も古物商が大事です!! 中古車自体やタイヤ等を買い取って販売・輸出する場合には古物商の許可が必要です。 当事務所では、中古車を取り扱

    kivatorial23
    kivatorial23 2010/09/04
    リサイクル・中古販売の営業許可 ~古物商許可を取得しよう~