インターネットを使った選挙運動を解禁する改正公職選挙法が、19日午前の参議院本会議で可決・成立した。次回の国政選挙(夏の参議院議員選挙)以降、地方選挙も含めて適用される。 今回の改正は、選挙運動で使用できる文書図画として、「ウェブサイト等」を全面解禁するもの。選挙運動期間中に候補者が自身のウェブサイトやブログを更新できるようになるほか、TwitterやFacebookなどのSNSを使って投票を呼び掛ける活動も行えるようになる。また、候補者や政党だけでなく、一般有権者がSNSなどで特定の候補者を応援したり、逆に批判するなどの落選運動を行うことも可能。なお、インターネットで選挙運動・落選運動を行う際は、メールアドレスなどの表示が義務付けられる。 一方、「電子メール」については今回、全面解禁は見送られ、選挙運動用の電子メールを送信できるのは候補者と政党のみに限定された。ただし付則において、次