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皆さん、こんにちは。 以下の条件での売掛金と消費税の考え方についてご教授下さい。 A得意先:請求締日 毎月20日 消費税計算:請求時一括計算 自社締日:月末 売上計上基準:納品基準 この場合、A得意先との取引履歴を商品引渡都度、以下のような形式で売掛帳に記帳していたとします。 ○売掛帳 A得意先 日付 摘要 売上額 入金額 残高 3/03 商品売上 1,500 1,500 3/18 商品売上 3,500 5,000 3/20 請求消費税 250 5,250 3/22 商品売上 3,000 8,250 この場合A得意先への売掛金残高は8,250円になります。 一方、税抜経理方式で取引都度仕訳を起こすと、以下のようにすべきかと思います。 3/1 売掛金 1,575 /売上 1,500 仮受消費税 75 3/18 売掛金 3,675 /売上 3,50
【詐欺】 NHK 「前払いした受信料も追加で消費税差額もらうわw」 1 名前:cue◆open9v.MEM:2014/04/08(火)15:24:24 ID:IMCdZXoBw 平成26年4月より消費税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い、受信料額が変わりました。 なお、前払いにより、既に平成26年4月以降の受信料をお支払いいただいている場合は、 新しい受信料額との差額を次回のご請求時に精算させていただきます。 (つづく) 全文はソースで http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/price_chng_zen01.html 【新しい受信料額の設定について】 受信料額は、税抜き額に相当する「算定基礎額」に消費税率8%を乗じ、5円単位に切り下げた額となります。 口座振替・クレジットカード等継続払の料額は、これまでどおり、継続振込等の料額から月額50円を割引きます。前払
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