コンビニのトイレで出産した女児を放置したとして、殺人未遂罪に問われた千葉県八街市の無職、山崎裕美被告(21)の裁判員裁判で、千葉地裁は10日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。 安東章裁判長は判決理由で「女児が死ぬ危険性を認識していた」と述べ、殺意がなかったとの弁護側の主張を退けた。 判決言い渡し後に「女児が健やかに育つよう家族で力を合わせてください」と説諭すると、山崎被告は「はい」と答えた。 判決によると、山崎被告は家族らに妊娠を隠し続けて昨年10月20日夜、千葉市若葉区のコンビニの女子トイレで出産。女児をごみ袋に入れ、口を結んで放置した。店員らが発見し、女児は一命を取り留めた。