こんにちは。 基本手当所定給付日数の算定基礎期間の通算については,雇用保険法22条3項1号で「当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間」は通算できないとされており,受給期間延長を受けた場合の例外については規定されていません。よって,「基本手当て等を受給できる期間が延長されただけで、合算される為の条件には反映されない」といえます。 受給期間や算定基礎期間通算の例外についての「1年」の根拠は不明ですが,別物と考えて差し支えないと思います。 【雇用保険法】 (所定給付日数) 第22条[中略] 3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用され
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