行政機関個人情報保護法(平成17年4月1日施行)により、誰でも、国の行政機関に対して、当該機関が保有する自分の個人情報の開示を請求することができます。 開示請求された個人情報は原則として開示されます。 開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。行政機関の長が請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正されます。 開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。行政機関の長が請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で利用の停止等がされます。 この法律により、本院の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを全うします。