IT戦略会議 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法 目次 第一章 総則(第一条―第十五条) 第二章 施策の策定に係る基本方針(第十六条―第二十四条) 第三章 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(第二十五条―第三十四条) 第四章 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画(第三十五条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変 化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、基本理念及 び施策の策定に係る基本方針を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、並びに高度情報通信ネッ トワーク社会推進戦略本部を設置するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画 の作成について定めることにより、高度情報通信ネットワー