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  • コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案

    第一五九回 衆第七号 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律案 目次 第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 基的施策(第九条―第十六条) 第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等(第十七条―第二十二条) 第四章 行政機関の措置等(第二十三条―第二十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、知的財産基法(平成十四年法律第百二十二号)の基理念にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関し、基理念を定め、並びに国、地方公共団体及びコンテンツ制作等を行う者の責務等を明らかにするとともに、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の基となる事項並びにコンテンツ事業の振興に必要な事項を定めること等により、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする

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