2016年5月18日の毎日新聞の記事によれば、無料通信アプリ大手のLINE株式会社(以下「LINE」という。)のスマートフォン用ゲームで使うアイテムである「宝箱の鍵」が資金決済法上の「前払式支払手段」に該当すると、同社を立ち入り検査していた関東財務局により認定されたとのことです。 以下では、ゲームアプリの仮想通貨がいかなる場合に資金決済法上の「前払式支払手段」に該当するか検討するとともに、それ以外の資金決済法上の論点についても検討します。 1.LINEの「宝箱の鍵」(二次通貨)、ナイアンテックの「ポケコイン」(一次通貨) (1)LINEの「宝箱の鍵」 LINEの提供するアプリの一つであるLINE POPにおいては、「ルビー」との名称の仮想通貨が設けられています。「ルビー」については、同社は従前から資金決済法の前払式支払手段として届出をしていました。 ユーザーは、LINE POPのゲーム中に
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