自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)
自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、Webデザイナーのモロさんが不正指令電磁的記録 取得・保管罪(通称:ウイルス罪)に問われている事件で、3月27日、横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。 モロさんの代理人である平野敬弁護士 モロさんが事件についてまとめた「仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話」(モロさんのサイトより) 事件のあらまし サイト訪問者のPCのCPUを使ってWebブラウザ上で仮想通貨をマイニング(採掘)させる「Coinhive」を設置したことを巡り、複数の検挙者が出ている問題(通称:コインハイブ事件)。ねとらぼでは1月30日に「なぜコインハイブ『だけ』が標的に 警察の強引な捜査、受験前に検挙された少年が語る法の未整備への不満」との記事を、2月16日に「『お前やってること
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