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労働基準法に関するklaftwerkのブックマーク (4)

  • カクイシさんに反論をいただきました|佐藤秀峰|note

    昨日、公開した記事に対し、記事中で文章を取り上げたカクイシシュンスケさんから反論をいただきました。当該記事は下記。 「三田紀房先生に残業代を請求したことについて」というブログを読んで感じたこと カクイシさんの反論。 「印税が欲しいのであれば、役員となって経営に参加するしかないでしょう」??マンガ家がアシスタントに印税を支払う義務がないなんてことは百も承知で書いてんですよ!印税まで取れるなんて思ってませんよ!でも納得はできないから書いたんですよ! 印税ほしいなら交渉するしかないって、そんな交渉しっかりできるアシスタントがどこにいますか!?マンガ家とアシスタントの間には大きな立場の差があることくらいわかってるでしょう!マンガ家として独立してこそって価値観でアシスタントから自信奪っておいて、交渉すればいいって?? できることからやるしかないから法律に則って残業代請求したんでしょうが!「どうしたら

    カクイシさんに反論をいただきました|佐藤秀峰|note
    klaftwerk
    klaftwerk 2018/01/09
    みんな佐藤秀峰先生ヲチしすぎだろ……この文章軽く読んで「優しい」回答が出て来るのは
  • 福岡「給料前借り特区」提案へ…雇用側が支払い : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    政府の国家戦略特区に指定されている福岡市は、そんな制度を実現するための規制緩和策を、4日に東京都内で開かれる特区の区域会議で提案する。労働者が暮らしやすい環境を整えることで、国内外から広く人材を集めるのが狙いだ。 労働基準法では、賃金について、原則として通貨で直接労働者に支払うことを雇用者側に義務付けている。 市などによると、若者や外国人を中心に、受け取る予定の賃金を給料日前に使いたいとのニーズがあるという。こうした実情を踏まえ、市は、労働者が通貨で直接受け取る前に、働いただけの賃金分を使えるよう、労基法の規制緩和を求めることにした。

    福岡「給料前借り特区」提案へ…雇用側が支払い : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    klaftwerk
    klaftwerk 2017/09/03
    すみません、どこの「福岡」の話でしょうか……
  • ワタミが自らブラック企業告白をしている件について - novtan別館

    そりゃ選挙にでるのにブラック呼ばわりされたら体裁が悪いってのもわかりますが、事実なんだからしかたがないよね、という話ですよね。 ワタミの外事業の年収は、平成24年度において433万円であり、厚生労働省公表の宿泊・飲サービス業平均年収370万円を上回っています。 http://www.watanabemiki.net/journal/post-475.html 平成24年賃金構造基統計調査によると、飲店事業規模1000人以上の月間給与平均298.6千円、賞与他495.3千円となっています。つまり、平均年収は…4079千円…あれ?宿泊も入れた全体で大卒で絞ると380万くらい。ピッタリ来る数字はどこかにきっとあるでしょう。とまあ確かに平均よりは多い…けd,次のを見てみてください。 時間外労働時間については、ワタミの外事業の平成24年度月平均は38.1時間。これは、36協定で定めた上限4

    ワタミが自らブラック企業告白をしている件について - novtan別館
    klaftwerk
    klaftwerk 2013/06/01
    本当に善意の基地外って質悪いわー。
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! 2010-12-27 12:04:01 theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 2010-12-27 12:05:59 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」と

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
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