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ブックマーク / www.env.go.jp (2)

  • 外来種について[外来生物法]

    ● 外来種とは、たとえばカミツキガメのように、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。 ● 同じ日の中にいる生物でも、たとえばカブトムシのように、来は州以南にしか生息していない生物が北海道に入ってきた、というように日国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合に、もとからその地域にいる生物に影響を与える場合がありますが、外来生物法では海外から入ってきた生物に焦点を絞り、人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に導入されたものを中心に対応します。 ※ 渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません。 ● 外来種は意外と身近にたくさんいます。たとえば、四葉のクローバーでおなじみのシロツメクサは、牧草として外国からやってきました。また、金魚の水草でおなじみ

    外来種について[外来生物法]
  • 特定外来生物等の新規指定の検討について

    環境省では、特定外来生物の新規指定についての検討を行っています。特定外来生物等の指定に当たっては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下、「外来生物法」という。)に基づき、学識経験者の意見を聴くこととされており、現在、生物分類群ごとに会合を開催しています。 今後も、件に関する情報は、当ページ等によりお知らせする予定です。以下に記載されている外来生物は、今すぐに指定されるものではありません。 1.指定候補となっている外来生物 <爬虫類> 計2種類 ハナガメ ( Mauremys sinensis )及びその交雑種 スインホーキノボリトカゲ ( Japalura swinhonis ) <両生類> 計4種類 ジョンストンコヤスガエル ( Eleutherodactylus johnstonei ) オンシツガエル ( Eleutherodactylus planir

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