昨日(7/18)の朝日新聞の報道です。 国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示した。「保護法の対象となる」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側の訴えを退けた。(中略)厚生労働省によると、世帯主が外国人で生活保護を受給している家庭は、12年度で計約4万6千世帯(約7万5千人)。審査では外国人と日本人とを区別していないという。ただ、外国人は法的に保護されないため、申請が却下されても不服申し立てはできない。原告代理人の瀬戸久夫弁護士は判決後の会見で、「行政が困っている外国人を『お恵み』で助けているのが現状。支給が行政の裁量で決まるのは、政策次第で支給が打ち切られる危険性をはらむ」と指摘。「原告は日本で生まれ育ち、市に税金も納めて