法人や個人事業主として仕事をしていると、事務所を外部に借りずに「自宅開業」している人も多いでしょう。 自宅開業している場合も、仕事で使用しているので、経費として計上できます。 もちろん、24時間、家のすべてを仕事で使っているわけではないので、使用比率に応じて「経費按分」をします。 寝室やお風呂で仕事をする人はいませんよね。 マンションなどを借りている場合は、家賃や更新料にその按分比をかければいいのですが、持ち家の場合はどうなるのでしょうか? 今回は、法人や個人事業主が、自身の持ち家を仕事場として使っている場合の自宅経費の算出方法について解説します。 借家と共通で家事按分できる自宅経費 持ち家の場合もマンションなどを借りている場合も、生活費(自宅経費)の一部を経費に計上できます。 「仕事に使っている時間」「仕事に使っている部分」「仕事に必要な経費」の条件を満たすことができれば、使用割合(時間