(霧山昴) 著者 磯貝 正義 、 出版 新人物往来社 武田信玄は、数え年21歳のとき、臣下とともに父信虎を今川義元のもとに追放した。今川義元は、このとき23歳。そして、北条氏康は27歳。 信虎の追放は、親今川派に対する親北条派のクーデターとする説がある。 今川義元は、信玄や氏康に比べて武将としての素質に劣るものがあった。その子の氏真は、戦国大名としての資質をまったく欠いていた。 信玄の臣下への所領の宛行(あてがい)は、本領・本給・重恩・神恩の4つの段階があった。 信玄は地頭の領主化を防ぎ、地頭をいわゆる寄親とする同心衆の普遍化をはかった。 信玄は、心機一転するかのように出家得度し、強力な宗教政策をもって部下の結合を促し、内部矛盾の暴発を防いだ。 信玄の領国支配の具体的統治内容は「甲州法度(はっと)之次第」という99ヶ条の家法に明文化されている。これには権力構造の頂点にいる信玄自身の刑事責任