財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の男性職員の妻が、「夫の死の真実が知りたい」と訴えて佐川元理財局長に賠償を求めた民事裁判で、大阪地方裁判所は元局長個人の賠償責任を否定したうえで「説明や謝罪をする法的義務もない」として訴えを退けました。 森友学園に関する財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ、4年前に自殺した近畿財務局の職員、赤木俊夫さん(当時54歳)の妻の雅子さんは、「夫の死の真実が知りたい」と訴えて、国と佐川宣寿元理財局長に賠償を求める民事裁判を起こしました。 しかし、国との裁判は去年12月、国側が突然、請求を全面的に認める手続きをとったため、改ざんに関わった当事者への尋問が行われないまま終わり佐川元局長との裁判が続いていました。 25日の判決で、大阪地方裁判所の中尾彰裁判長は財務省が調査報告書で元局長が改ざんの方向性を決定づけたとしていることや、赤木さんが改ざん