16年前、神奈川県厚木市で女子高校生に性的暴行をした罪に問われた43歳の被告について、横浜地方裁判所は事件から14年後に診断されたPTSD=心的外傷後ストレス障害を事件による傷害と認め、懲役8年の判決を言い渡しました。 厚木市の無職、三ツ木努被告(43)は16年前の平成17年7月、厚木市内で、当時16歳の高校1年生だった女性に性的暴行をしてPTSDを負わせた罪などに問われました。 女性はおととし、PTSDを発症していると診断されていて、警察は事件の10年後に性的暴行罪の時効は成立したものの、時効が15年の、性的暴行でけがを負わせた罪にあたると判断し、去年、時効となる直前に逮捕しました。 裁判では事件から14年後に診断されたPTSDが傷害として認定されるのかが主な争点となり、弁護士は医師の診断は信用できず、時効が成立していると主張していました。 16日の判決で、横浜地方裁判所小田原支部の佐脇