小口幸人弁護士や内山宙弁護士の問題意識をもとに調べてみましたが、現時点では限りなく「不可」だと思います。 ①新型インフルエンザ特措法では交通遮断はできません。 緊急事態宣言が出されたとしても、メニューにない交通遮断はできません。なお、外出「自粛」についても「要請」を超える強制力は持たないので、個々人の外出禁止の結果としての都市封鎖もできません。 ②感染症法では地域限定/72時間限定の交通遮断のみできます。 そもそも感染症法では、緊急事態宣言の有無にかかわらず、地域を限定した72時間限り(延長不可)の交通遮断が可能です。 新型コロナについても、3月27日の政令改正で感染症法33条の適用が可能になったので、この地域限定72時間の交通遮断はできます。 しかし、この72時間は延長が許されません(同じ法律にある「入院措置」については最初の「72時間」の後「10日間」ごとの延長が許される規定があること