借地契約は期間満了しても終了しないで更新するのが原則です。その時に更新料でトラブルになることがあります。地主側は更新料を支払うべきだと言って請求しますが、借地権者がそれでは高いとか、そもそも支払い義務がないと言って地主の請求を拒否することがあります。契約内容もそれぞれですし、過去の経緯も違うのですが、更新料については法律上のルールがあります。このような更新料について、弁護士が解説します。ご相談もどうぞ。 ※地主が更新を拒否する場合については、「借地の更新拒絶(契約終了の正当事由)」をご覧下さい。 【目次】 1.借地の更新料とは 2.更新料の支払い義務はあるのか? (1) 契約で決めなければ支払い義務はありません ア.慣習はありません イ.過去に払っても将来の約束をしたことにはなりません ウ.交渉途中で更新料を払うと言っても義務は生じません (2) 契約書に更新料を支払うと書く場合の書き方
当センターでは、不動産取引に関するご相談を 電話にて無料で受け付けています。 専用電話:03-5843-208110:00~16:00(土日祝、年末年始 除く) 相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます) <ご注意> ◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。 ◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。 ◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。 ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。 ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消
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