2008年12月10日のブックマーク (2件)

  • 違憲判決を下したのは許せないって最高裁判事を弾劾するって,どこの政治的後進国のお話? - la_causette

    今回の国籍法改正の関係で,旧国籍法3条1項を違憲と判断した最高裁判事について,弾劾裁判の訴追請求の請願を行うという動きがあるそうです。 なんでも, 平たく言うと「あなた方国会議員は、裁判官から無能扱いされました。 我々国民が選んだ議員を、選ばれてもいない判事が馬鹿にすることは 民主主義原則から言っておかしいのではないですか? このまま放置すると、あなた方国会議員は司法より下位になりますよ。 国民は、それを望んでいないから、善処してね。」と言うことになります。 そこで、今回「出過ぎたまね」をした最高裁判事を 国民の権利に基づき、懲罰にかけることを求めるのです。 という趣旨なんだそうです。 しかし,日国憲法は,三権分立によるチェックアンドバランス機能を十全なものとする仕組みの一つとして,最高裁判所に違憲立法審査権を与えたということは,今日小学校の高学年でも習うことであります。そして,憲法上違

    違憲判決を下したのは許せないって最高裁判事を弾劾するって,どこの政治的後進国のお話? - la_causette
    kogarasumaru2
    kogarasumaru2 2008/12/10
    リンク先のヤバさにクラクラ来てしまう/しかし、こうした行動を積み重ねられて司法の保守化が進展したら、それは洒落にならない
  • 司法問題について考える…その8(弾劾裁判の訴追請求について①):イザ!

    前回、「国籍法改正」問題に関して、国会議員への 働きかけの方法として、最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」 と言う方法がある、と書きました。 これは憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 第64条「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、 両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」 及び、第76条、第78条に定められた、 「困った裁判官をクビにする」ための、唯一の方法であり、 極めて正当な国民の権利行使です。 ここにあるように、裁判官をクビに出来るのは、国会だけです。 その国会は、国民の「訴追請求」があれば、「裁判官訴追委員会」において、 少なくとも「立件→調査→審議→議決」という手続きを踏まなければいけません。 これは、どこぞの大臣が請願書を「迷惑」と言ったように、 無視するわけにはいかないのです。 更に、次のエントリで

    kogarasumaru2
    kogarasumaru2 2008/12/10
    法に対する無知もここまで来るとヤバイ/日本における社会科義務教育が別な意味で心配になってきた