副業で得た収入は、節税効果が大きい「事業所得」なのか、そうでない「雑所得」なのか。線引きを明確にするため、国税庁が8月に「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする通達案を公表したところ、反対意見が殺到。これを受け、同庁は基準を大幅に変更する。金額ではなく、帳簿の有無を重視する方向だ。 事業所得は税負担を軽くする優遇措置が手厚い。副業の経費が収入を上回って赤字になれば、その分を本業の所得から差し引く「損益通算」ができるため、節税につながる。一定の基準を満たせば、黒字でも最大65万円を所得から差し引く「青色申告特別控除」が使える。一方、雑所得ではそうした措置は使えない。 「300万円」基準、実質消滅 ノート手書きでも… 国税庁は8月、これまであいまいだった基準を明確にするために「300万円」の案を公表し、ネット上で「副業300万円問題」として話題になった。その後、1カ月間のパブリッ