「ながら運転」の厳罰化から1週間。アウトとセーフの境目を解説した報道が目立ったが、誤りも散見された。道路交通法の条文を見ていないからだろう。改めて規制の内容を示したい。 条文の中身は すなわち、規制は法律の条文に基づいて行われるものだから、何よりも道交法の条文にどう書いてあるのかが重要となる。問題の「ながら運転」については、次のように規定されている。 「自動車又は原動機付自転車…を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置…を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと」(道交法第71条第5号の5) 「自動車」には4輪の乗用車やトラックだけでなく、2輪のオートバイなども含まれる。 ただし、「無線通話装置」は、その全部又は一部を手で保持しなければ送
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