【読売新聞】 日米両政府は、宇宙開発協力に向けて、新たに「技術保障協定(TSA)」を締結する方針を固めた。外国への持ち出しが規制される重要技術を含む米国の商業用ロケットを日本で打ち上げ可能にするため、法的枠組みを整備するもので、日米
宇宙ビジネスの勢力地図と「日本の勝ち筋」。宇宙法務弁護士に聞いた の新谷美保子弁護士は、なぜ弁護士として宇宙ビジネス法務を選ぶに至ったのか。以下、TMI総合法律事務所のHPから、一部編集の上、転載でご紹介する。 TMI総合法律事務所 新谷美保子弁護士。民間参入が進む日本の宇宙開発において、スペースポート計画を進める団体の設立理事も務める、最先端の宇宙ビジネス法務分野における第一人者だ。 ここでは、弁護士として宇宙ビジネス法務を選ぶに至るまでの道程にフォーカスしていきたい。一体なぜ宇宙だったのか? 日本では前例のない仕事をいかに軌道に乗せたのか? この先にどんなビジョンを描いているのか? ニューヨークでの企業研修中に抱いた夢 2015年の春、ニューヨークでの海外留学と企業研修を終えて帰国した新谷は、田中代表の執務室を訪ねていた。 「新谷先生、向こうはどうでしたか?」 「はい、出会いにも恵まれ
ABLabにて、宇宙ビジネスを支える宇宙法の研究を行い、定期的に論文「OVERVIEW OF SPACE LAW」としてまとめて公開していきます。 はじめに ビジネスはルールのもとで成り立っており、宇宙ビジネスも例外ではありません。しかし、宇宙には未だ多くの謎が残されているのと同様、宇宙法の分野においても、未知の論点や解決すべき課題が山積しています。 私たちは、その解決のためには宇宙法研究者や実務家による研究はもちろん、多様な人材からより多様な意見を集め、収斂させていくことが有益であると考えています。そして、宇宙法の研究者、宇宙航空企業の法務担当者をはじめ、エンジニア、営業担当者、これから宇宙ビジネスに参入することを考えている人たちへ、現在の宇宙法の到達点と今後の課題を提示し、ビジネス現場からボトムアップ的に解決策を模索することを目指しています。 ABLabには、これを実現できる多様な人材
リモセン法は、リモセン記録の適正な取扱いを確保するため、①リモセン装置の許可制度、 ②リモセン記録を保有する者の義務、 ③リモセン記録を取り扱う者の認定等についてルール化しています。 今回は、リモセン記録を取り扱う際の注意点をまとめます。 リモセン記録の提供の制限提供の制限 リモセン記録をやり取りすることは原則として制限されており、許可を受けたリモセン装置の使用者、特定取扱機関、認定を受けたリモセン記録取扱者との間でのみ取り扱うことができます。 その場合であっても、以下のプロセスが必要です。 相手方の確認 リモセン記録の取扱いを誤れば、テロリスト等の手に渡り不正に使用されてしまうことになりかねません。 そのため、リモセン記録を提供する場合、相手方にリモセン記録の取扱い認定証の提示を求め、相手方が認定を受けていることを確認することが必要です。 提供の方法 漏洩事故を防止するため、リモセン記録
ロケットの打上げや人工衛星の運用中に事故が発生した場合、誰がどのような責任を負うのでしょうか? 特に、打上げを行った国と被害を受けた国(人、会社)が異なる場合、どのようなルールによって手続がなされるのでしょうか? 今回は、国家間の損害賠償ルールを定めた宇宙損害責任条約について取り上げます。 何を定めているのかー損害賠償に関する考え方宇宙損害責任条約(宇宙物体により引き起こされる損害についての国際責任に関する条約)は、1971年11月29日に採択、1972年9月1日に発効した条約です。 1969年6月、衛星の破片が落下し日本の貨物船が損傷、船員が負傷する事故が発生しました。 こうした事例が背景となり作成されたこの条約は、発生した損害を「地表で発生したもの」と「地表以外(宇宙空間)で発生したもの」とに分け、前者について非常に重い責任を課しています。 なお、打上げ国の国民や宇宙物体の運行に参加し
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