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ブックマーク / note.com/rys_star (2)

  • 3分でわかる衛星リモセン法〜リモセン記録の取扱い〜|Ryosuke Hoshi(3分でわかる宇宙法)

    リモセン法は、リモセン記録の適正な取扱いを確保するため、①リモセン装置の許可制度、 ②リモセン記録を保有する者の義務、 ③リモセン記録を取り扱う者の認定等についてルール化しています。 今回は、リモセン記録を取り扱う際の注意点をまとめます。 リモセン記録の提供の制限提供の制限 リモセン記録をやり取りすることは原則として制限されており、許可を受けたリモセン装置の使用者、特定取扱機関、認定を受けたリモセン記録取扱者との間でのみ取り扱うことができます。 その場合であっても、以下のプロセスが必要です。 相手方の確認 リモセン記録の取扱いを誤れば、テロリスト等の手に渡り不正に使用されてしまうことになりかねません。 そのため、リモセン記録を提供する場合、相手方にリモセン記録の取扱い認定証の提示を求め、相手方が認定を受けていることを確認することが必要です。 提供の方法 漏洩事故を防止するため、リモセン記録

    3分でわかる衛星リモセン法〜リモセン記録の取扱い〜|Ryosuke Hoshi(3分でわかる宇宙法)
  • 3分でわかる宇宙損害責任条約|Ryosuke Hoshi(3分でわかる宇宙法)

    ロケットの打上げや人工衛星の運用中に事故が発生した場合、誰がどのような責任を負うのでしょうか? 特に、打上げを行った国と被害を受けた国(人、会社)が異なる場合、どのようなルールによって手続がなされるのでしょうか? 今回は、国家間の損害賠償ルールを定めた宇宙損害責任条約について取り上げます。 何を定めているのかー損害賠償に関する考え方宇宙損害責任条約(宇宙物体により引き起こされる損害についての国際責任に関する条約)は、1971年11月29日に採択、1972年9月1日に発効した条約です。 1969年6月、衛星の破片が落下し日の貨物船が損傷、船員が負傷する事故が発生しました。 こうした事例が背景となり作成されたこの条約は、発生した損害を「地表で発生したもの」と「地表以外(宇宙空間)で発生したもの」とに分け、前者について非常に重い責任を課しています。 なお、打上げ国の国民や宇宙物体の運行に参加し

    3分でわかる宇宙損害責任条約|Ryosuke Hoshi(3分でわかる宇宙法)
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