失業保険の基本手当が250万円だと、 かなりの高額所得だったようですね。 給付制限を1ヶ月経過してから 事業を開始した場合でないと 『再就職手当』は受給されません。 給付制限を1ヶ月経過後に事業を開始して、 1年以内に雇用保険の適用事業主になる事。 または、 客観的資料により、事業の開始及び事業所の実在が確認でき 事業を安定して継続して行う事が出来ると 安定所長が認めた場合に受給されます。 言い換えると、 安定所の調査の際、 雇用したはずの者が離職してたり、 事業を安定して継続する見込みがなければ 支給されません。 『事業を開始した場合…』 の基準は、職種によって異なります。 『受給資格者創業支援金』についても、 創業1年以内に雇用保険一般被保険者を2名以上雇用し 雇用保険の適用事業主にならないといけません。 事業が順調に行けば、 創業費用の1部(最高額150万円)まで助成されます。 かな